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支援・社会保険では名称より実態を重視する、2件の公的通知

出入国在留管理庁は研修義務を停止したまま将来の研修制度の枠組みを示し、厚生労働省は、名目上の短時間勤務について実際の勤務実態に照らして判断するよう保険者に求めました。

動向

2件の公的通知は、日本の行政に共通する原則を示しています。制度や契約の名称だけでは十分ではない、ということです。当局は経過措置による制限を維持しながら手続きを整備するとともに、名目上の雇用形態の背後にある実態を確認するよう行政機関に求めています。

1. 出入国在留管理庁、研修義務の停止を維持しつつ研修実施機関の制度を準備

出入国在留管理庁は、特定技能制度において支援責任者向けの研修を実施する機関を選定するための手続きを公表しました。研修実施機関への応募期間は2026年12月7日から2027年1月8日までの予定で、10月14日の説明会への参加が必要です。関連する法改正は2027年4月1日に施行される予定ですが、出入国在留管理庁は、経過措置により当面の間、研修修了義務が停止されると明記しています。したがって、読者は将来の制度に向けた準備と、すでに有効となっている義務とを区別する必要があります。(出入国在留管理庁の案内を読む)

2. 厚生労働省、名目上の短時間勤務の背後にある実際の勤務実態を確認するよう保険者に要請

厚生労働省は、健康保険の保険者と日本年金機構に対し、極端に短い労働時間での正規雇用とされる働き方が、真正かつ継続的な雇用関係を反映しているかを判断するよう指示しました。通知では、契約上の名称だけに依拠するのではなく、実際の勤務日数、労働時間、職務、報酬および勤務形態を確認すべきだとしています。労務の対償としての反復継続的な報酬と、反復継続的な労務の提供の双方が欠けている場合、原則として被保険者資格は生じません。一方、いずれか一方の条件のみが認められる場合は、個別の事実関係に基づく判断が必要です。これは名目上の加入を目的とする仕組みへの対応を示すものであり、新たに一律の最低労働時間を定めるものではありません。(厚生労働省の発表を読む) (正式な通知を読む)

在留者と雇用主が押さえるべき点

公表された制度、発効済みの義務、個別の判断を区別してください。組織は支援や保険の取り扱いを変更する前に、関係機関の最新の案内を確認すべきです。一方、個人は、職名、契約上の名称、見出しだけで自らの資格や地位が決まると考えず、個別の事情に即した確認を求めるべきです。