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年末の手続き時期を迎え、年金保険料の控除証明書が発送されるなか、新たな10年国債の募集が開始

10月には、個人向けの新たな国債募集に加え、国民年金保険料の納付記録について世帯が把握しておくべき日程も発表されます。

主な動き

10月に発表された2件の公式情報は、家計の資金計画における異なる分野に関係します。1件目は、金融機関を通じて販売される新たな固定利付国債の条件を定めたものです。2件目は、国民年金の加入者に対し、年末調整または確定申告に使用する証明書の到着時期を案内するものです。

1. 10月募集の固定利付10年国債は表面利率3.1%だが、額面を上回る価格で発行

財務省は、第384回固定利付10年利付国債(新窓販国債)の募集期間を10月9日~28日としました。年利率は税引前3.1%ですが、額面¥100につき発行価格が¥100.39であるため、応募者利回りは3.048%とされています。申し込みは¥50,000以上、¥50,000単位で、発行日は11月10日、償還日は2036年9月20日の予定です。これは商品情報であり、推奨ではありません。税金、口座手数料、インフレ、途中売却時の受取価格はいずれも結果を変える可能性があります。(公式の条件を確認する)

2. 国民年金保険料の控除証明書は10月16日から電子送付を開始

日本年金機構によると、1月1日から9月30日までに国民年金保険料を納付した人には、電子版の証明書が10月16日から10月下旬までに、紙の証明書が10月23日から11月上旬までに送付される予定です。2026年の初回納付が10月から12月までの間となる人は、2027年1月または2月の後期日程の対象です。電子版を受け取る人には紙の証明書は重ねて送付されず、そのデータはe-Taxで利用できます。13か月以上にわたり前納した保険料には特別な取り扱いが適用されるため、申告前に証明書と公式の案内を確認する必要があります。(公式の日程を確認する)

世帯が次に行うべきこと

国債の購入を検討する人は、表面利率だけを見るのではなく、提示された利回りを手数料、流動性の必要性、代替手段と比較すべきです。国民年金保険料の納付者は、証明書の受取方法を確認し、年末調整または確定申告に必要な正しい記録を保管しておくべきです。税務上および投資上の結果は、個々の事情によって異なります。