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在留申請が混雑する一方、職場の化学物質情報開示は拡大へ

9月28日に公表された2件の通知は、まったく異なる行政制度に関するものです。一方は入管サービスで直ちに生じている混雑、もう一方は2030年に予定される職場の化学物質安全情報の拡充案です。

動向

9月28日に公表された2件の公式情報は、まったく異なる時間軸で動いています。一方は日本の在留申請オンラインシステムで現在発生している問題への対応であり、もう一方は化学物質安全情報の開示拡大案に向け、企業に数年の準備期間を設けるものです。

1. 出入国在留管理庁、在留申請システムの待機列とアクセス障害を注意喚起

出入国在留管理庁は、在留申請オンラインシステムへのアクセス集中を報告しました。同庁によると、利用者の間でログインできない、画面が開かない、待機列により申請を提出できないといった事象が発生していました。

出入国在留管理庁は、混雑する日中の時間帯を避けるか、速やかな提出が必要な場合は地方出入国在留管理官署で申請するよう利用者に案内しました。この通知は9月28日時点の状況を示すものであり、恒常的なサービス状況や個々の期限延長を意味するものではありません。申請者は最新のシステム通知を確認し、申請時期が在留資格に影響し得る場合には、個別事情に応じた助言を求める必要があります。(出入国在留管理庁の通知を読む)

2. 厚生労働省、化学物質の安全データシートに義務付ける詳細情報の拡充を提案

厚生労働省の労働安全衛生分科会に提示された資料には、対象化学物質の安全データシートに記載を義務付ける情報を拡充する案が示されています。追加案には、CAS番号など一般に使用される成分識別情報、適切な呼吸用保護具および防毒マスク吸収缶の種類、適さない保護手袋の材質、各成分に適用される法的分類が含まれます。

資料には、公布予定時期として2026年10月、施行予定日として2030年4月1日が記載されています。この長い準備期間は、データやシステムの改修が必要となり得る供給者や事業場にとって重要ですが、この資料は依然として案であり、現時点で施行されている規則ではありません。企業は、これらの詳細を拘束力のある義務として扱う前に、最終文書と施行に関する指針を待つ必要があります。(厚生労働省の案を確認する)

読者が押さえておくべき点

行政上の更新情報は、その時間軸を踏まえて読む必要があります。入管の通知は直ちに運用状況を確認するよう促す一方、職場の安全に関する提案は、現在の法令遵守期限ではなく将来に向けた準備を示すものです。